Q1:「今,診療してますか?」(平日昼) |
A:「平日の日中は診療をしておりません。こちらは夜間及び休日の診療所です」
仙台市急患センター及び仙台市北部急患診療所並びに仙台市夜間休日こども急病診療所は,一般の医療機関が診療時間外となる夜間及び休日に,それらの時間帯に急に身体の具合が悪くなられた方や,ケガをされた方の診療を行うための初期救急医療施設です。診療受付時間については,各施設のページをご覧ください。 |
Q2:「夜を待って受診したい」(平日昼) |
A:「日中のうちに一般医療機関の受診をお願いしております」
こちらは原則として「夜間や休日に,急に具合の悪くなられた方」のための診療所ですので,一般の医療機関が診療を行っている時間帯に具合が悪くなられた場合は,速やかにかかりつけ医や最寄りの医院などを受診するようにお願いしております。
本来の急病人が円滑に受診できるためにも,ご理解とご協力をお願いいたします。 |
Q3:「近くの病院を紹介してほしい」(平日昼,お電話で) |
A:「『紹介』という形では行っておりません」
医療機関の間での「紹介」という形は,「患者様を診てもらうように図る」という医師同士による便宜上の行為のことを意味しています。紹介には「紹介状」が必要になり,それは受診の際に医師が便宜を図った上で作成されるものなので,お電話等でのお問い合わせにおいて「紹介する」ことはできません。(医院や病院の場所・連絡先をお教えしたりご案内することとは違う意味になり,誤解を招きますのでご注意ください)
なお,夜間や休日に受診された際には,診察した医師の判断で必要に応じ他の医療機関を紹介することもあります。 |
Q4:「病院を教えてほしい」(平日昼,お電話で) |
A:「可能ですが,お待たせいたします」
各診療所や事務局は,各種医療機関の案内窓口ではありませんので,大変お待たせする場合があります。また,お教えできる内容は基本的に宮城県ホームページ「医療機能情報提供システム(みやぎのお医者さんガイド)」掲載情報または電話帳に掲載されている程度の内容になります。医療機関の連絡先などをお教えいたしますので,お電話をして受診の可否をお確かめの上,向かわれるようにしてください。なお,お教えすることは「ご案内」であって「ご紹介(前項参照)」ではありませんのでご注意ください。 |
Q5:「通院(入院)できますか?」 |
A:「こちらは通院・入院できない医療機関です」
こちらは急病人の方へ応急的な診療を行うための施設で,完全に病気やけがが治るまで継続治療をするところではありません。
また,この施設の特性から,特に急病的な診療内容ではないのに短期間で何度も受診をする(通院と見なされる)と,場合により,救急医療機関特有の加算等に係る診療費部分を健康保険の適用外と保険者が判断することがあり,後日保険者より適用外とされた金額の請求を受ける場合があります。
なお,経過観察用のベッドはありますが,これは数時間における観察収容のためのベッドであり,入院設備としてのベッドはありません。 |
Q6:「点滴をしてもらえますか?」 |
A:「担当医の判断によりますのでお答えできません」
医療行為に係ることは,患者様を診察した担当医の判断によりますので,具体的な医療行為の実施については,事前に確約できるものではございません。 |
Q7:「しばらく松葉杖を借りたい」 |
A:「速やかにご返却をお願いいたします」
急患センターや北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は,応急的な治療を行う施設であることから,お貸しする松葉杖などの物品についても,翌平日にかかりつけ医や専門医などを受診するまでの間にお貸しするもので,けがなどが完治するまでお貸しするものではございません。数に限りがあることから,2〜3日以内には必ずご返却ください。 |
Q8:「到着したらすぐに受診したい」 |
A:「原則として受付順となります」
急患センターや北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は,比較的軽症の患者様を診察する施設ですので,原則として受付順の診察となり,混雑時はしばらくお待たせすることがあります。ただし,来所の途中や診察待ちの間に体調が著しく悪化した場合などは,看護師までお申し出ください。なお,来所以前から著しく体調が悪く,緊急性を要するような場合には,119番通報により的確な医療機関に搬送してもらうことをおすすめします。 |
Q9:「今から救急車で行きます」 |
A:「担当医への確認が必要です」
本来,救急車による搬送の場合は,救急隊から医療機関あてに急病患者の受入要請の連絡が入り,担当医が症状などを把握した上で受入の可否が判断されています。受診される方(または付添の方)自身が当診療所への救急搬送を決められた上で救急車の手配をされるのは本来の救急搬送ではありません。症状等によっては受入できない場合がありますので,救急隊が到着するまでは応急対処や介抱等を優先し,救急隊到着後は搬送先照会などを救急隊に任せるようにしてください。 |
Q10:「もっと多く薬を出してほしい」 |
A:「原則として翌平日までの1〜2日分のお薬しかお出しできません」
急患センターや北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は,一般の医療機関が診療時間外となる夜間や休日において診療を行っており,薬の処方についても,かかりつけ医や専門医などを受診するまでの当面1〜2日分しか原則としてお出しできません。 |
Q:11「薬だけもらえますか?」 |
A:「お薬だけお出しすることはできません」
受診される方にのみ,医師の処方指示に応じてお出ししております。急患センターや北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所でお出しするお薬は,かかりつけ医や専門医などを受診するまでの当面1〜2日分の量になります。(後日に追加でお出しすることもできません) |
Q:12「以前もらった薬は飲めますか?」 |
A:「明確には判断できません」
経過期間や保存状態,現在の症状との兼ね合いなど,完全に把握・判断することができませんので責任を持ってお答えすることができません。お薬が必要なのであれば,かかりつけ医や最寄りの医院を受診し,その時々の症状に必要なお薬の処方をその都度受けることが望ましいと思われます。 |
Q:13「労災による診療費は窓口で直接戻らないのですか?」 |
A:「診療所の窓口では直接お戻しされません」
急患センターと北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は,労災指定医療機関ではないため,療養給付手続きで労災の場合は様式第7号(1),通勤災害の場合は様式第16号の5(1)により,労働基準監督署に直接行っていただきます。診療所での証明記載を受けた後,これらの様式で労働基準監督署へ手続きを行い,認定を受けることで診療費が個人の口座に戻るようになります。(受診時の診療費は,健康保険証を適用しない全額を一旦ご負担いただきます) |
Q:14「診断書(診断証明書)に全治期間を書いてほしい」 |
A:「判断できない場合は記入できません」
当診療所における診断書(診断証明書)は,「受診した当日にどのような診断を受けていたか」を証明するもので,当日の診療録(カルテ)を基に発行されます。そのため,記載の無い内容については証明することができません。また,急患センターと北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は応急的な診療を行うに止まることから,症状の経過を診て全治期間等を判断するのが困難な場合があります。詳しい診断を必要とする場合は,翌日以降はかかりつけ医や専門医を必ず受診し,症状の経過や詳しい検査結果を踏まえて診断を受けることをおすすめいたします。
なお,受診当日に当番医までご相談いただいた場合でも,症状の経過を診れないことから困難な場合がありますのでご了承願います。 |
Q:15「インフルエンザの予防接種はできますか?」 |
A:「実施しておりません」
初期救急を行う医療機関であるため,各種の予防接種や検査のみの診療受付はいたしておりません。かかりつけ医や最寄りの医院などにご相談ください。 |
Q:16「検査だけをしてもらいたい」 |
A:「実施しておりません」
初期救急を行う医療機関であるため,各種の予防接種や検査のみの診療受付はいたしておりません。かかりつけ医や最寄りの医院,または(既往歴などから)専門の医療機関などにご相談ください。 |
Q:17「自費診療の精算(還付)に印鑑が必要なのはなぜ?」 |
A:「診療所で取り扱うお金は『公金』だからです」
急患センターと北部急患診療所並びに夜間休日こども急病診療所は仙台市の施設ですので,ここで取り扱うお金は『公金』ということになります。これら公金の会計処理を明確にするため,診療費の還付の際に,(還付請求書兼領収書に)署名及び捺印をいただいております。お手数をお掛けしますがご協力をお願いいたします。(印鑑は認印で構いません。実印は患者様自身のものであれば構いません。拇印での還付はできません。) |